地籍調査のすすめかた
土地の確認
その土地の所有者の皆さんと立ち会いを行い、境界(筆界)、所有者、地番、地目などの確認をします。
測量
三角点を基にして土地の境界(筆界)をそれぞれの土地ごとに測量して面積を測り、新しく正確な地図(地籍図)を作ります。
成果の閲覧・確認
閲覧期間を役所(役場)でもうけ、できあがった地図(地籍図)と薄冊(地籍簿)に誤りがないか、皆さんに確認していただきます。
よくある質問
- 01 住民の費用負担はありますか?
- 答え:ありません。国・県・市町村ですべて負担します。
- 02 調査の日に都合がつかない場合や、共有地であって共有名義人の都合がつかない場合は、どうしたらいいですか?
- 答え:役所(役場)へご連絡をいただき、ご都合のよい日に再度日程調整します。また、土地を所有しているご本人が立ち会うことができない場合は、委任していただくことも可能です。その場合は、土地所有者すべての人の委任状が必要となります。
- 03 同居の家族でも委任状は必要?
- 答え:必要になります。
- 04 地籍(面積)が調査以前と異なる場合はどうするの?
- 答え:隣接土地所有者と公図等を基に現地で協議して決定された境界を高度な測量で調査した結果(実測値)を閲覧していただき、承諾を得られれば登記簿に反映されます。
- 05 筆界未定地を解消するにはどうするの?
- 答え:地籍調査は登記所への成果の送付が終了した時点で事業が完了します。筆界未定地として登記された土地は、土地所有者の費用によって地図改正(境界確定・測量)の登記申請を実施していただくことになります。
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